個人再生委員とは
個人再生をすると個人再生委員というものが選任されます。
裁判所により個人再生委員が選任されないケースもあります。
東京地方裁判所では個人再生委員が必ず選任されるようです。
個人再生委員は手続きの指導監督のために選任されます。
この個人再生委員にも15万円程度の報酬を支払わなければいけません。
個人再生委員には裁判所が弁護士を選任します。
裁判所によっても違いますが、弁護士歴10年以上のベテランで管財人の経験豊富な弁護士が選ばれるようです。
弁護士や司法書士に依頼して報酬を支払って手続きをして、個人再生委員にも報酬を支払う・・・。
「お金無いって言ってんでしょ?」って感じですよね?
東京地方裁判所などでは履行テストというトレーニング期間があります。
個人再生委員に再生計画で毎月支払うのと同額を支払って、本当に返していけるのかを見る期間です。
この支払いで積立てたものが個人再生委員への報酬となる仕組みです。
個人再生委員は裁判所によって弁護士が関与していると選任されないことがあります。
大阪地方裁判所管轄では弁護士に限らず司法書士の関与でも個人再生委員は選任されないケースがほとんどです。
逆に東京地方裁判所管轄では弁護士が関与していても個人再生委員が選任されます。