日常家事債務とは
債務整理をすると家族に迷惑が掛からないか?
妻や子供には迷惑を掛けたくない。
という思いは誰しも持っているのでは無いでしょうか?
妻に迷惑が掛かるとかではなく、妻に請求が行ったらバレてしまうので困る。
と言う人もいるかもしれませんね。
原則的には保証人になっていなければ、夫が自己破産をしても妻に請求が行くことはありません。
そこで気になるのは「日常家事債務」というものです。
日常家事債務とは日常の家事に関する債務は夫婦が連帯して責任を負うというものです。
ギャンブルや浪費、仕事での借金は日常家事債務ではありませんが、生活に必要な衣食住に関するものは日常家事債務となり、連帯して責任を負うことになります。
「えっ?じゃあ自己破産しても、妻が払わなきゃいけないの?」となりますが、
ただ金融業者からの借金は金利が高いという事と、業者であるからには保証契約を結んでおくべきであるということから、日常家事債務にはあたらないとされています。
これは借入理由が生活費となっていても同様です。
ローンで物を買った場合、何を買ったのか?収入との対比で浪費なのか?生活費なのか?などの個々の基準で日常家事債務とされる例もあります。
表見代理が問題になるケースもあります。これは妻が夫名義で契約をした場合の夫の責任などが問題になります。