債務整理は連帯保証人に迷惑がかかる
借金をするときに知人に保証人になってもらう事があります。
通常のクレジットカードやキャッシングでは保証人をつける事はあまり無いですね。
ただの保証人と連帯保証人は少し意味が違います。
ただの保証人には、催告の抗弁権、検索の抗弁権、があります。
ざっくり言うと、
催告の抗弁権は先に債務者に請求してという権利。
検索の抗弁権は債務者には資力があるから、そっちから差押えてという権利。
連帯保証人にはこれがありません。
連帯保証人は債務者とほぼ同じ立場ですので、債務者に請求せず連帯保証人に請求してもいい。
でも、ただの保証人でも保証人には違いありませんから、主たる債務者が債務整理すると抗弁のしようが無いかもしれません。
では債務整理、たとえば自己破産をした場合はどうでしょう?
債務者が自己破産をして免責になると、連帯保証人も免責になるのでしょうか?
いいえ、連帯保証人は免責されません。
債権者は連帯保証人に請求できます。
任意整理や特定調停は相手を選ぶことができますので、保証人のついていない債務に限定して行うこともできます。